2008年(平成20年)10月26日改訂
2010年(平成22年) 7月 4日改訂
2014年(平成26年)7月13日改訂
2020年(令和2年)6月1日改訂
第一章 総 則
(名 称)
第1 条 本会は北里大学同窓会栃木県支部(北里会)と称する。
(事務局)
第2 条 本会は事務局を栃木県宇都宮市竹林町911-1(済生会宇都宮病院 医療技術部臨床検査科)に置く。
(目 的)
第3 条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、北里大学並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4 条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
① 会員相互の交流及び親睦。
② 会報・会員の名簿の発行。
③ 講習会の開催、会員の教養の向上に関する事業。
④ その他、必要と認められる事業。
第二章 会 員
(会 員)
第5 条 本会は次の会員で組織する。
正会員: 北里大学卒業生で、栃木県に在住または勤務するもの。
賛助会員: 本会の主旨に賛同し、運営委員会で承認したもの。
第三章 役 員
(役 員)
第6 条 本会に次の役員を置く。
支部長 1 名
副支部長 2 名
運営委員 10 名以上
監 事 2 名以上
(役員の選出)
第7 条 役員は正会員より選出する。
2 役員の選出は以下のとおりとする。
①支部長、副支部長は運営委員会の指名に基づいて総会で選任する。
②運営委員・監事は正会員、運営委員会からの推薦に基づいて総会で選任する。
(役員の任期)
第8 条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第9 条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において3 分の 2 以上の議決により役員を解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(支部長・副支部長・運営委員の職務)
第10 条 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、支部長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 支部長、副支部長、運営委員は運営委員会を組織して本会の業務を議決するとともに、会務の運営及び事業の遂行にあたる。
(監事の職務)
第11条 監事は本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
① 財産の状況を監査すること。
② 運営委員の業務遂行の状況を監査すること。
③ 財産の状況または業務の遂行について不正の事実を発見したときは、これを総会または運営委員会に報告すること。
第四章 会 議
(会議の種別)
第12 条 会議は、総会および運営委員会とする。
(総会の種類および招集)
第13 条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
第14 条 定期総会は、隔年7月に招集する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または、正会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会を請求されたときに招集する。
3 総会は支部長がこれを招集する。前項の場合は、支部長は請求の日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
(総会の権限)
第 15 条 総会は、この規約で定めたもののほか、次の各号について議決する。
① 事業計画および収支予算の決定。
② 事業報告および収支決算の承認。
③ その他本会の運営に関する重要な事項。
2 総会の議事は、別に定める場合を除いて、出席総会構成員過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 総会の議長は、出席総会構成員のうちから選任する。
(運営委員会の構成、役割および召集)
第 16 条 運営委員会は支部長、副支部長および運営委員で構成する。
2 運営委員会は随時支部長が招集する。運営委員会の構成現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から2週間以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会の議長は支部長とする。
4 運営委員会は、構成員現在数の3分の1以上のものが出席しなければその議事を開き議決する事ができない。
5 運営委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長の決するところとする。
6 本会の事務局を運営委員会内に設置し、会務を始め、本会の円滑な運営を図る。
(運営委員会の権限)
第 17 条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の各号について議決する。
① 総会の議決した事項の執行に関すること。
② 総会に付議すべき事項に関すること。
③ その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。
第五章 会 計
(会計年度)
第18 条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
(会費)
第 19 条 会員は、会費を納めるものとする。その金額および納入方法については別に定める。
第六章 改 正
(規約の改正)
第 20 条 本規約の改正は運営委員会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会の出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第七章 付 則
(規約の施行)
本規約は平成20年10月26日より施行する。
本規約は平成22年7月4日より施行する。
細 則
(会費)
第1 条 規約第19 条による会費は、1 正会員につき2 年3,000円、4 年前納5000円とする。
2 規約第 19 条による賛助会員の会費は、1賛助会員につき年額1,500円とする。
3 正会員同士が結婚している場合の年会費は、第1 条に準ずる。
(会費の納入期)
第2 条 会費の納入期は、次の通りとする。
① 正会員および賛助会員の新入会者は、入会手続きと同時に会費を納入するものとする。
② 正会員は、年度開始前に、会費を納入するものとする。
③ 賛助会員は、年度開始前に会費を納入するものとする。
④ 上記の規定に拘わらず、本会の会費の徴収は当面行わない。
(付則)
第3 条 この細則の変更は、総会の議決による。
第4 条 この細則の施行は、平成26年7月13日とする。
支部事務局
〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1
済生会宇都宮病院 医療技術部 臨床検査科
北里大学同窓会 栃木県支部(北里会)事務局
Tel:028-626-5500 内線3207、Fax:028-626-5646